特別管理産業廃棄物処理
医療廃棄物から特定有害などの
特別管理産業廃棄物
すべて引き受けます。


特別産業廃棄物収集運搬
【感染性廃棄物・廃油・汚泥・もえがら・ばいじん・廃酸・廃アルカリ・廃石綿】
具体的に
感染の恐れがある鋭利物・固形物・液状物など、期限切れ及び不要の試薬等、その他毒物、爆発物等の危険廃棄物など
収集運搬の許可エリア・特別管理産業廃棄物
神奈川県/横浜市/川崎市/相模原市/横須賀市/東京都/静岡県
※許可の詳細についてはこちらをご覧ください。
契約までの流れ
① お問い合わせ

小型から大型廃棄物処理をご検討中の事業者様は、お電話かメールにてお問い合せください。
その際、ご相談内容をご確認いたします。
その際、ご相談内容をご確認いたします。
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② お打ち合わせ

事業者様の都合に合わせお伺い現地調査をします。
※廃棄物の種類・性状・荷姿・量など
※廃棄物の種類・性状・荷姿・量など
※。※。※。※。※。※。
③ お見積もり

すべての状況を確認後、お見積書を作成します。
後日、直接またはFAXにて提出いたします。
後日、直接またはFAXにて提出いたします。
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④ ご契約締結

問題がなければ契約書を締結。
契約書には、収集運搬用と処分用の2者契約になります。
※1回のスポットでも契約書の作成は義務付けられております。
契約書には、収集運搬用と処分用の2者契約になります。
※1回のスポットでも契約書の作成は義務付けられております。
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⑤ 作業開始

担当者様と回収等の段取りを打ち合わせ、作業を開始します。
※スポット及び定期回収
※スポット及び定期回収
⑥ 作業終了

作業終了後に担当者様に最終確認をしてもらい、マニフェスト伝票にサインをもらい終了です。
その後、当社にて提携処理場に廃棄物を搬入します。
その後、当社にて提携処理場に廃棄物を搬入します。